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当該特則も前ページ小規模個人の特則同様に、3年間は何が何でも再生計画に従って返済を断行しなければならず、融資住宅およびその敷地に住宅ローン以外の抵当権がついていてはいけません。最大の違いは債権者の同意を必要としない点です。個人版民事再生法の活用しかし、もどれる実家があったり、新たに賃貸生活がスタートできればいいですが、生活の基盤たるマイホームは守りたい引き続き住んでいたいとなると自己破産は避けなければなりません。そこで借金に苦しむ給与所得者や個人事業主を救済し、同時にマイホームを手放さずにすむ手段が平成13年4月に施行された個人版民事再生法なのです。その他、印紙代や切手代、裁判所への予納金などで数万円の実費が必要です。なお、借金の返済に困っている人が一括で80万円を支払えるはずがありませんので、ほとんどの弁護士が分割返済に対応してくれるようです。最低弁済基準額は小規模個人再生の特則と同額ですが、給与所得者等再生の特則では可処分所得※の2年分以上という基準が加えられます。